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離婚の手続きそのものは紙切れ1枚で済む簡単なものです。
ですが、離婚に際して解決すべき問題はたくさんあります。結婚と違い、離婚は決して
「ウキウキ」「ワクワク」するような事はなく、どの問題も頭を悩ませる厄介な事柄です。
最大の問題である「お子様の問題」や「お金の問題(財産分与・慰謝料)」「戸籍・姓の
問題」の基本的な問題から「収入の問題」や「住居の問題」の離婚後襲われる問題
まで様々です。
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離婚に際して最大の問題が子供の問題です。
お子様が未成年である場合の「親権者の決定」。離婚後にどちらが子供を引き取るか、
離婚後の養育費の問題も解決しておく必要があります。
また、子供を引き取らない方の親が子供と会う方法(面接交渉権)も決めておく必要が
あります。 |
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いわゆる「財産分与」「慰謝料」の問題です。結婚生活中に夫婦が築いた財産や、共有
していた財産の清算を行います。
「財産分与」は二人で築いた不動産・預貯金・有価証券・家財道具など、お互いが納得
したうえで清算します。夫婦間の話し合いで合意が得られない場合には家庭裁判所に
離婚の調停を申し込み、調停離婚に進む事になります。
取り分の方は妻が専業主婦でも共働きでの原則として50%ですが、その家庭の事情
により30%〜60%と上下します。
「慰謝料」は結婚生活において精神的苦痛を受けた方が、その原因を作った方に対して
請求できる「損害賠償金」をさします。
ですから、「双方に原因がある」「性格の不一致」などの場合は慰謝料は発生しませんし
請求する事はできません。
慰謝料を請求できるケースとしては「夫の不倫」「DV(ドメスティックバイオレンス)」
「生活費を入れない」などがあり、「不倫相手」「親族(過度の干渉など)」などの第三者
に慰謝料を請求できるケースもございます。 |
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結婚で「姓」を改めた方は離婚時に「結婚前の戸籍に戻る」か「新たに自分を筆頭者に
した新戸籍を作る」必要があります。この問題は「離婚届け」の用紙に記入欄があります
ので、あらかじめ決めておく必要があります。
婚姻中の「姓」を使いたい場合には、離婚から3ヶ月以内に届出が必要になり、新たに
新戸籍を作る事になります。
また、子供の「姓」についてですが、例えあなたが親権者になり子供と一緒に生活する事
になっても、子供の「姓」はそのままですし、戸籍は旦那様の籍に残ったままになります。
この場合は「子の氏の変更許可」の申し立てを行なう事により許可が出れば、お子様は
あなたと同じ「姓(氏)」を名乗る事ができますし、籍もあなたの戸籍に入る事になります。 |
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| 協議離婚・・・全体の離婚数の8割以上 |
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夫婦間での話し合いの結果、お互いが合意して成立する離婚。
「慰謝料」「財産分与」や「子供の養育費」などの取り決めは口約束では何の保証もあり
ませんので、必ず「離婚協議書」などを作成しておく事が重要です。
一番多い協議離婚ですが、離婚後のトラブルが一番多いのも協議離婚です。 |
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| 調停離婚 |
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家庭裁判所の調停によって離婚する方法です。
協議離婚で離婚できない場合は家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
「お金の問題」「子供の問題」など夫婦間で解決できなかった場合に、調停員が夫婦の
間に入り、問題解決のサポートを行います。手続きも簡単で、費用も2,3千円程度です。
しかし協議離婚同様に夫婦の合意が得られなければ離婚は成立しません。
また、合意した場合は調停中に取り決めした事柄を元に「調停証書」を作成し、離婚が
成立します。 |
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| 審判離婚 |
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調停が不成立に終わり、かつ家庭裁判所が認めた場合に、家庭裁判所が独自の判断で
審判を下します。その後、2週間以内にどちらからも異議の申し立てがない場合には離婚
が成立します。反対に「離婚した方がよい」と審判が下っても、一方が2週間以内に異議を
申し立てれば、「審判離婚は成立しない」という事になります。
現在では、ほとんで利用されていません。 |
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| 裁判離婚・・・数は少ないですが、資産家・所得の多い家庭に多いです |
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「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」で離婚が成立しなかった場合には、離婚の訴訟を
起こす事ができます。(離婚原因を作った方から訴訟を起こす事はできません)
離婚を認める判決が確定すると、片方の意志に反していても離婚が成立します。また、
その逆の「離婚を認めない」判決が出た場合には離婚は成立しません。
ですが、判決に不服を申し立てると、「地方裁判所」→「高等裁判所」→「最高裁判所」へ
と進んでいきます。
しかし、「芸能人」「プロスポーツ選手」「医者」でもない限り、多くの夫婦は「協議離婚」
「調停離婚」で離婚が成立しています。 |
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| 医療保険の問題 |
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「国民健康保険(個人事業主や無職などの人が加入)」にしろ「健康保険(サラリーマンが
加入)」にしろ「保健証」という物は世帯毎に発行される為、専業主婦であった場合は離婚
を機に自分を世帯主とする保健証を作成する必要があります。 |
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| 年金の問題 |
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離婚によって、夫の扶養家族でなくなった場合には「種別変更手続き」を行なう必要が
あります。
夫がサラリーマンであった場合のあなたは「第三号被保険者」にあたり、離婚によって
自営業や無職になる場合には「第一号被保険者」に種別変更の手続きを行ないます。
また、夫が自営業の場合は変更の必要がありません。 |
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| 生活に困った場合は?? |
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苦労して離婚はしたものの、世間は不景気で再就職もままならい場合には国の援助を
最大限利用しましょう。市町村によっては制度が充実している所もありますので、一度
最寄りの役場にお問い合わせ下さい。 |
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児童扶養手当・・・18歳未満の子供を育てている母親(または養育者)に支給される制度
です。離婚後5年経過すると、受給資格を失いますのでご注意を! |