浮気調査の契約は解約できるのか?
もちろん、できます。
浮気調査とは言え、契約なんですから解約できるのは当たり前です。
探偵と調査契約したものの、帰宅して冷静になってみれば「よく考えれば、あの探偵怪しいな…」や「やっぱり調査は必要ないかも…」と気が変わる事も珍しくはありません。
でも、探偵側は凄く嫌がりますがね…
探偵の契約にクーリングオフはあるのか?
クーリングオフとは
一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。
ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては適用されない。
他の業種同様、8日以内であれば特に解約の理由も必要なく、解約手数料の支払いの必要もありませんが、条件もあります。
クーリングオフが可能な場合
契約したのが、探偵事務所やお客さんの自宅以外の場所、ファミレスや喫茶店、ホテルのロビー等で契約を交わした場合、クーリングオフの対象になります。
探偵側が素直に応じるかどうかは不明ですが…
クーリングオフの対象にならない場合
反対に、探偵事務所内やお客さんの自宅で契約を交わした場合には、クーリングオフの対象になりません。
もちろん、ご自宅での契約は「探偵側が飛び込みで営業を掛けた場合ではなく、お客さんが探偵側を自分の意思で招き入れた」場合に限ります。
おそらくですが、ほとんどの探偵事務所で「クーリングオフの説明をしていない」のではないかと思います。
私もクーリングオフの説明をした記憶があまりありませんし、会社から説明するように言われた事もありませんでしたので。
その他の契約の解約
多くの探偵事務所では、解約手数料を支払う事によって契約を解除する事が出来ると思います。
でも
国民生活センターに寄せられる「探偵の苦情」で1番多いのが「解約に関すること」なんです。
平成19年に 施行された「探偵業法」内にでも「解約に関する項目」は相談の段階で説明が義務付けられているにもかかわらず、こんな有様なのです。
一般的には、20~30%の解約手数料を請求してくる探偵事務所が多いですが、中には解約の意思を伝えてもなかなか返金に応じない探偵事務所があるのも事実です。
浮気調査の解約に関する事項は、もし説明が無かった場合、探偵事務所に必ず質問してほしい項目です。
その前に解約に関する事項の説明が無い探偵事務所とは契約を見送った方が賢明かもしれませんが…