探偵業法-探偵を取り締まる法律ができた事をご存知でしょうか? | 探偵・興信所の選び方|20年の経験を持つ元探偵ならではの選び方とは
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探偵業法|探偵興信所を取り締まる法律があります

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探偵の法律探偵の裏話
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探偵業の業務の適正化に関する法律の概要

探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)は平成19年に 施行された法律です。

探偵業法の概要は

探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み、尾行、張り込み」などに類する営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要する(2条1項、4条)。この法律の適用除外となる業種としては、「専ら、放送機関、新聞社通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行なわれるもの」が規定されている(2条2項)。

また、探偵業務を行うに当たっては、「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」(警備業法15条と同様の規定)とされ(7条)、「調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない」とされた(9条)。

もっとも、探偵の権限に関しては、従来通り一般人の持ち得る範囲内に留まっており、探偵業法によっても探偵に対して何ら特別な権限は与えられていない。捜査権・逮捕権(現行犯を除く)などは一切与えられておらず、特別司法警察職員とされたわけでもないので、業務上は従来通り民間依頼に基づく個人調査が主となる。

とあります。
読むのが面倒くさい方、簡単に言うと「探偵を取り締まる法律が出来た」という事です。

この業法が施行された理由は、ずばり

探偵とお客さんのトラブルが多いからです

まさに「探偵に対するイメージ通り」かもしれませんが、探偵業界には

  • 探偵の社会的地位の向上を望む人
  • 業界の浄化を望む人
  • 探偵業としての特別な権限を望む方

等の熱心な方もいらっしゃいます。

そういった一部の方たちが長年の間、熱心に政治家たちに働きかけた結果、ようやく施行された法律だと言えると思います。

結局、この法律が出来て良かったのか?

というと、探偵業界の人間にとっては

  • 契約時に作成する書類が増えた
  • 禁止事項が盛り込まれ、グレーゾーンが無くなった
  • とくに特殊な権限が与えられる事はなかった

等、ハッキリ言って「大して変化がない」どころか

仕事がしづらくなった

と思っている方が大半なのではないでしょうか?

まぁあくまで「消費者の保護」を目的に作られた法律なので、探偵側が感じる恩恵は皆無ですが

消費者にとってはメリットのある法律である

と言えるでしょう。

探偵業法に則った契約とは?

探偵と契約

法律内では、お客さんに対して「発行しなければならない書類」や「説明しなければならない項目」などがあり、これをやっていないと取り締まりの対象となります。

時々、書類の不備や違法調査で探偵事務所が行政処分を受けているのが見受けられます。

警視庁 探偵業法に基づく行政処分

大阪府警 探偵業法に基づく行政処分

 

重要事項の説明及び書面の発行

ご存知かもしれませんが、探偵のトラブルで1番多いのが「契約トラブル」です。

これまでは「支払う金額」や「解約の方法」など調査契約書に明記していなくても問題はありませんでした。(本当かな~勉強不足だったらすいません)

しかし、探偵業法が出来てからは、調査契約書とは別に「重要事項説明書」という書類を作成し、お客さんに説明して、その書類をお客さんに渡さなければならなくなりました。

この文面を一般の方がお読みになったら、いかに「探偵業界のレベルの低かったか」がお分かりになるでしょうが、これまでは「情報が漏れないため」とか言って契約書を発行しようとすらしない業者もありましたので、一応は法律のおかげで良かったのではないでしょうか。

もちろん、今も昔も

契約書を発行しない探偵は「ブラック」です、間違いないです。

まぁ言うまでもありませんよね?

利用目的の確認

時々、ストーカー犯に被害者が自宅で殺され、「なぜ被害者の自宅を犯人が知っていたのか?」となって、調べてみたら、

探偵がストーカーから依頼を受け、被害者の自宅住所を報告していた

なんて事が発覚する事があります。

さすがに「私はストーカーで、好きになった子の住所を調べてください」って依頼が来たら、大半の探偵事務所は断ると思いますが、だいたいそういった人間は本当の依頼目的は伏せて依頼してきます。

そういった事を減らすためか、探偵側にも言い訳できるように配慮したのかは分かりませんが、契約時に依頼者が

「この調査の依頼目的が違法な理由ではありません」

という旨の書類も作成しなければならなくなりました。

もし探偵に依頼をご検討中なら、ちゃんとした探偵事務所なら

  • 調査契約書
  • 重要事項説明書
  • 利用目的の確認書
  • ターゲットの調査資料

など、けっこう記入しなければならない書類がある事を覚悟しておいてください。

これらの書類の発行がない探偵社や興信所は「やばい」かもしれません。

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