探偵の調査はプライバシーを侵害する?
現役時代、お客さんから
「浮気調査って旦那のプライバシーを侵害するんじゃ?」
という質問をよく受けました。
やはり一般の方の中には「探偵の調査はプライバシーの侵害にあたる」って思っている方が結構いらっしゃいます。
一般的な
浮気調査や素行調査はプライバシーの侵害にあたらない
基本的に、正当な理由がある場合、探偵の行なう調査がプライバシーの侵害にあたる事はありません。
たとえば、探偵が休日の日に「あの子かわいいな~」って感じで、外出先で見かけた女性を尾行し、その女性の自宅を判明させた。
なんて場合は、プライバシーを侵害しているを言われても仕方がありません。
しかし、
基本的に「お客さんから正当な理由がある調査依頼」によって行われる調査はプライバシーの侵害にあたる可能性は極めて低いのです。
- 浮気している(貞操権の侵害)恐れがある場合の浮気調査
- 嫌がらせ等の証拠収集で、依頼主の許可の元、敷地内でのカメラの設置及び撮影
- 不正を行なっている可能性が高い社員の素行調査
- 結婚詐欺の可能性が高い場合の対象者の行動調査等
など、
これらは「正当な依頼目的」として安心してご依頼いただけます。
正当な理由であっても起こる「プライバシーの侵害」
探偵の調査方法でプライバシーの侵害にあたる場合
やはり、正当な理由での調査依頼であっても、探偵の調査方法によってはプライバシーの侵害にあたる場合もあります。
よく聞いたのが
- 浮気相手のマンション敷地内へ入っての撮影及び敷地内にカメラを仕掛ける等
- 塀をよじ登って浮気相手宅の室内を撮影する
- 浮気相手宅に盗聴器を仕掛ける
これらの行為は「プライバシーの侵害にあたる」可能性が高く、行為が公になれば探偵業法で「営業停止命令」や刑事罰が与えられる等の処分を受ける可能性が高いです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/tantei/shobun/index.html
実際のこういった理由で処分を受けた探偵興信所も少なくありません。
個人的には「困難な状況で一生懸命、任務を遂行した」と感じるのですが、弁護士が見てしまうと、これは「突っ込める材料だな」と思ってしまうのでしょう。
お客さんの行動でプライバシーの侵害にあたる場合
いくら正当な理由があっての調査依頼であっても、お客さんの取った行動によってプライバシーの侵害になってしまう場合があります。
- 浮気の証拠写真を勤務先にばら撒く
- 浮気の事実を近隣住民に言いふらす
といった行動は、たとえ「浮気の被害者」であっても許されはしません。
たとえ「真実であっても余計な事はしない」方が無難です。
大人しく、慰謝料請求や夫婦間での話し合いに調査報告書を使ってください。
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